利用規約
以下のとおり、
当社の提供する本サービス全般における、
利用規約を定めます。
第1条(適用範囲)
本規約は、株式会社順徳産業(以下「当社」といいます。)が「JJ GOLF 岐阜」の名称で運営するインドアゴルフクラブ(以下「クラ ブ」といいます。)の利用、及びそれに関連・派生するサービスの利 用に関して適用されるものとします。
第2条(会員制)
- クラブは会員制とします。
- クラブに会員登録をし、入会した者を会員とします。
- クラブに入会しようとするときは、本利用規約、その他当社が定 める規則を承諾し、当社所定の入会申込手続をしなければなり ません。
- 前項の入会申込手続をし、当社が会員として適切と判断した 申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾す ることにより、クラブへの入会が認められます。
- 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人 とその親権者連署の上、入会手続きを行うものとします。この場 合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものと します。
- 会員は、本規約その他当社が定める規則等、クラブが入居する 施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
- 本規約その他当社が定める諸規則を遵守できない者
- 入会申込書等に虚偽記載があった者
- 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し 、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断 した者
- タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング・シールを含み ます)のある者で、クラブ施設内および敷地内においてタトゥー の露出を一切行わないことに同意できない者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病に 罹患している者
- 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
- その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者
第4条(会費と入会金等)
- 会員は、クラブ会費およびクラブ入会金、その他当社の定める 費用(以下「会費等」といいます。)を、当社所定の方法で支払う ものとします
- 会員は、クラブ会費の当月分を前月20日までに支払うものとし ます。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
- 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、当社が定める 会費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの会費等 は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。
- 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用 日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
- 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行し ない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の 割合で計算される遅延損害金を会費等その他の債務と一括し て、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際 の支払に要する振込手数料などの費用は、当該会員の負担と します。
-
当社は、会員が下記行為をおこなった場合には、追加料金を当
該会員に請求することができ、会費等と合わせて課金すること
ができるものとします。
(1)自己の会員プランの範囲を超え、規定の利用回数を上回る予約をおこなったとき
(2)自己の会員プランの範囲を超え、規定の利用時間を超過してクラブを利用したとき
(3)規定の利用人数を超過してクラブを利用したとき
第5条(入退室管理システム)
- 当社は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーション、 その他クラブ利用のために必要な システム(以下「セキュリティ キー」といいます。)の使用を許諾します。
- 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュ リティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使 用できない場合は、クラブに立ち入ることはできません。
- セキュリティキーは、許諾された会員本人または当社が認める 使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することは できません。
- 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません 。但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。
- セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合に は、会員は速やかに当社にその旨を届け、具体的な状況を説明 しなければなりません。この場合、当社が相当と認めたときは、 会員は、セキュリティキーの再発行を受けることがで きます。
- 会員は、当施設利用時において、当社または当社指定の者か ら、セキュリティーキーの提示が必要な場合には、直ちに提示す るものとします。
第6条(クラブの利用方法)
- クラブ施設は営業日の営業時間内において利用できるものとし ます。
- クラブ施設においては当社のスタッフは在中せず、会員自身で 設備を利用するものとします。
-
利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用でき
ません。
(1)ゴルフシミュレーター
(2)トイレ、化粧室、休憩スペース
- 会員は、体調が不良の場合はクラブ施設の利用を控えるものと します。
- 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、当社から必要な説 明を受け、理解した上で利用するものとします。
- 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとしま す。
- クラブ施設内への軽食、及び飲料(アルコール含む)の持込みを 可とするが必ずゴミ、空き缶等は、 所定のゴミ箱に分別して捨て るか、会員自身で持ち帰り、施設を清潔にしなければなりません。
- 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さな ければなりません。
- 利用者専用駐車場の注意事項を承諾し、遵守しなければなり ません。
- 会員は、当社が防犯目的でクラブ施設内(トイレを除きます。)、 敷地内に複数の防犯カ メラを設置し、録画・記録することをあ らかじめ承諾します。
- 損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじ め当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
- 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任 と判断において避難等をするものとします。
第7条 (会員以外のクラブの利用)
- 当社は、会員プランに応じて、会員が同伴した会員以外の者に クラブ利用を認めます。
- 会員以外の者のクラブ利用については、同伴する会員が責任 をもって、これら会員以外の者に対し、本規約その他規則を遵 守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。
- 第1項または当社が別途許諾した場合のほかは、会員以外の 者は本クラブを利用できません。
第8条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の 前月の10日までに、当社所定の手続をするものとし、その場合、翌 月1日よりプランが変更となります。
第9条(禁止行為)
会員は、各号に定める行為をしてはなりません。
- 本規約その他当社が定める規則、クラブ施設に掲示されたルー ル、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為
- クラブ施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金 銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等 の依頼行為、署名活動をすること
- 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性の ある物品をクラブ施設またはその敷 地内へ持ち込むこと
- 正当な理由なく他者の所持品に触れること
- クラブの利用を認められていない者を同伴させること
- セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で 会員本人以外の第三者に使用させる行為
- 大声、奇声を発する行為、他のクラブ利用者やスタッフを畏怖さ せる言動を行うこと
- 他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、ま たはみだりに話しかける等の行為をすること
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束す る等の迷惑行為をすること
- 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込 むこと
- 他の会員のクラブ利用を妨げる行為をすること
- クラブ施設内及び敷地内において指定の喫煙所以外での喫 煙
- クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷 付ける言動をすること
-
ゴルフブース内において以下の行為をすること
① 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り 等)を行うこと
② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち 入り
③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
- クラブ施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、又 は持ち出す行為
第10条(立入りの禁止、退去)
-
当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間
のクラブ施設への立入りの禁止またはクラブ施設からの退去を
命じることができます。
(1) 本規約その他当社が定める規則に違反した者
(2) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、ま たは入会後に欠くこと
(3) 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判 断された者
(4) 著しく不潔な身体または服装である者
(5) 承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者
(6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および 当該入館した者
(7) 会費等を1か月以上滞納した者
(8) 上記(1)から(7)のほか、当社においてクラブ施設からの退 去又は相当期間のクラブ施設 への立入りの禁止を命じるこ とが適切であると判断した者
- 相当期間のクラブ施設への立入りの禁止された場合、当該期 間中であっても、会費等の支払義務を免れません。
第11条(届出等)
- 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、 速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければ なりません。
- 当社またはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出の あった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって 効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社 は発送 後の責を負いません
第12条(退会)
- 会員は、当社所定の手続を行った上で、希望する月の月末をも って退会することができます。この手続は、原則として当社の指 定する電磁的方法によるものとし、当社所定の退会フォームに 入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。
- 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、そ の場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以 降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会とな ります。
- 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合 でも会費等が発生します。
- 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に 完納しなければなりません。
第13条(退会処分)
-
当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該
会員を強制的に退会させること (以下「退会処分」といいます。)
ができます。
(1) 本規約(第9条を含み、これに限られない。)及び、その他当社 が定める規則を遵守しないとき
(2) クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗 に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じると判断さ れとき
(3) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、ま たは入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告を し、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しな かったときを含みます。)
(4) 会費等を1か月以上滞納したとき
(5) その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込め ないとき
- 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービ スを利用することができません。
- 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払 分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
- 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全て の当社サービスを再び利用することはできません。
第14条(資格喪失)
-
会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失
します。
(1) 退会した場合または退会処分を受けた場合
(2) 死亡した場合
(3) クラブが閉鎖された場合
- 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の 会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。
第15条(会員資格の譲渡禁止等)
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、 遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する 等の行 為または相続その他の包括継承はできません。
第16条(営業日および営業時間)
クラブの営業日、営業時間については、別に定めます。但し、気象 災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第17条(クラブ施設の利用制限)
-
当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の
利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、
別に定める場合を除き、会費等は発生します。
(1) 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたと き
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時 も含む)
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、 その他やむを得ない事由が発生したとき
(4) その他クラブ施設の全部または一部の利用を制限する必 要と認めるとき
- 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームペー ジ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りでは ありません。
第18条(クラブ施設の閉鎖・変更)
-
当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を
閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により営業不能と認めたとき
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、 その他クラブの経営上等やむを得 ない事由が発生したとき
- クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える 場合のほかは、会費等は発生し、 代替利用等の特別の補償は 行いません。
第19条(賠償責任)
- クラブ施設内及び駐車場で発生した紛失、盗難、傷害、その他 の事故については、当社は、その故意または重過失による場合 を除き、一切の責をおいません。
- 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、当施設 または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任 を果たさなければなりません。
- 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損 害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければ なりません。
第20条(通知予告)
クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する 方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第21条(再委託)
当社は、クラブの運営に関する当社の業務の全部または一部を 第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委 託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個 人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第22条(本規約その他の規則の変更)
当社は、本規約その他の規則の内容を変更(追加・削除を含み ます。)することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改 定日以降、全ての会員に適用されます。
第23条(個人情報)
会員の個人情報の取扱いは、当社が別途定めるプライバシーポリ シーに定めるとおりとし、会員は当社が当該プライバシーポリシー に従って個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するも のとします。
第24条(管轄裁判所)
本規約またはクラブ利用に関して会員と当社の間で訴訟の必要
が生じた場合には、岐阜地方裁判所を当該訴訟の第一審の専属
的合意管轄裁判所とします。
本規約は、2023 年 12 月 25日より施行いたします。